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本日は、社会保険労務士法人トータルパートナーズのホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
私たちは、企業の課題を「問題」として捉えるのではなく、
“これから伸びていく可能性”として向き合うことを大切にしています。
制度がうまく機能していないときも、
人が定着しないときも、
そこには必ず理由があり、そして次につながるヒントがあります。
大切なのは、その一つひとつを否定することではなく、
意味を見つけ、前に進む力へと変えていくことです。
私たちが支援の中で大切にしているのは、
「つながり」と「循環」です。
経営者の想いが社員に伝わり、
社員の声が組織に活かされ、
制度が現場で機能し、成果へとつながっていく。
この“良い循環”が生まれたとき、
企業は自然と、持続的に成長していきます。
私たちは、その循環を整え、つながりを強くする役割として、
一社一社に深く寄り添いながら、共に歩んでいきます。
「できていないこと」を指摘する存在ではなく、
「これからどう活かすか」を一緒に考えるパートナーとして。
御社らしい成長が、無理なく、確実に積み重なっていくように。
その一歩を、ぜひ私たちとともに。





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| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
![]() | 労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用]2026年10月施行対応 |
| 有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2026年10月より「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる旨」を明示する必要があります。 |

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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、試用期間を延長する際の注意点をとり上げます。>>本文へ |

>> バックナンバーへ

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今年度も最低賃金引き上げの時期となりました。今後、各都道府県別に2026年10月1日以降、最低賃金が引き上げられますので、今回はその最新状況と求められる対応について確認します。>>本文へ |

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10月1日を皮切りに地域別最低賃金額が改定され始めます。最低賃金を下回る従業員がいないかを確認し、対応しましょう。>>本文へ |

| >> 用語一覧へ |
| 雇止め |
| 有期労働契約の労働者の契約満了時に、契約更新を行わずに契約を終了すること。有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準においては、使用者は、有期労働契約の締結に際しては、更新の有無と判断の基準を、明示しなければならないとしている。 |